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〜 消防・防災設備・弱電設備の保守点検・設計・施工 〜
財団法人愛知県消防設備安全協会表示会員

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TEL(0562)93−5177
FAX(0562)93−5328


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点検・整備は確実に行いましょう!

消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。

消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
 
消防用設備等は特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、設備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。
 
そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。
 
消防設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。 このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく。設備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。
法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
点検済み票(ラベル)は、各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されます。
 
点検をする人は・・・
●延べ面積1,000u以上の特定防火対象物
●延べ面積1,000u以上の非特定防火対象物
で消防長又は消防署長が指定したもの
 消防設備士
 消防設備点検資格者
※当社は有資格者在籍業者です
 
●上記以外の防火対象物 *
 消防設備士
 消防設備点検資格者
 防火管理者など

*印の防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者でなくても点検することができます。しかし、消防設備等は、特殊なものであるため、消防設備等の点検については、有資格者に実施させることが望まれています。

お問い合わせは、メールフォーム又はメールからよろしく御願いいたします。
 
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